被相続人が遺言書を残していない場合は、相続人全員が話し合いにより、だれがどの財産を相続するかを決める必要があります。相続人全員による話し合いを遺産分割協議といいます。相続人が1人でも欠けた遺産分割協議は無効となってしまいます。

遺産分割協議が成立した場合

相続人全員による遺産分割協議が成立したら話し合いの内容を記載した遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書の形式は特に定められていませんが、被相続人を特定する事項(氏名、生年月日、死亡年月日、最後の本籍、最後の住所)誰がどの財産を相続するかを記載し、署名と実印による押印が必要です。遺産分割協議書には、印鑑証明書を添付して保管します。この遺産分割協議書と印鑑証明書は、相続登記や預貯金の名義変更の際に必要になります。

遺産分割協議は、相続人全員が一堂に会して行わなくても電話やメールで行っても構いません。遠方にいる相続人には遺産分割協議書を郵送して署名・押印してもらうことも可能です。

遺産分割協議がまとまらなかった場合

遺産分割協議がまとまらなかった場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。遺産分割調停では、調停委員が当事者から事情を聴いたり、どのような分割方法を希望しているか意向を聴取し、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をし、合意を目指し話合いが進められます。

調停で相続人の意見が一致したら調停調書が作成されます。調停調書は、裁判の確定判決と同じの効力があります。調停調書を使用して相続登記や預貯金の解約などの名義変更をします。

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