商号変更、つまり会社名を変更する場合、定款を変更して登記申請をする必要があります。定款を変更するには、株主総会を開催して、商号変更(定款変更)決議を経なければなりません。
商号は、既に登記されていている会社と商号と同一であり、かつ、その会社の所在場所と同一であるときは登記することができません。そこで、商号変更をする場合、事前に、同一の商号が登記されていないか確認しておきましょう。
また、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはいけません(会社法第8条)。
商号には、日本文字のほか、次のローマ字その他の符号を用いることができます。
- ローマ字(大文字及び小文字)
- アラビヤ数字
- 「&」(アンパサンド)、「’」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)、「-」(ハイフン)、「.」(ピリオド)、「・」(中点)
※3の符号は、字句(日本文字を含む。)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。したがって、商号の先頭又は末尾に用いることはできません。ただし、「.」(ピリオド)については、省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。
※なお、ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り、当該単語の間を区切るために空白(スペース)を用いることもできます。
株主総会の特別決議で商号変更
商号変更する場合、定款の変更が必要になります。定款の変更には、株主総会の特別決議が必要になります。
特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合には、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければなりません。
登記申請
株主総会の特別決議で商号変更の決議をしたら、2週間以内に商号変更の登記申請をしなければなりません。商号変更登記の登録免許税は、3万円です。
商号変更登記の添付書類
商号変更の登記申請には、登記申請書のほかに次の書類を添付します。
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 委任状(代理人による申請の場合)
登記すべき事項は、次のように記載します。原因年月日は、株主総会決議をした日です。
「商号」株式会社〇〇コーポレーション
「原因年月日」令和○年○月○日変更
印鑑届
会社の印鑑には、通常、商号が入っているので、商号の変更をしたら印鑑も変更します。そのため、登記の申請と同時に法務局に届け出ている会社の代表者印の改印届を提出します。改印届には印鑑を届け出る人(代表取締役)個人の印鑑証明書を添付する必要があります。
商号変更登記の費用
合計59,520円(税別)
内訳 | 金額 |
登録免許税 | 30,000円 |
商号変更後の登記事項証明書 | 480円 |
送料 | 1,040円 |
司法書士報酬 | 28,000円(税別) |
ご用意いただく書類
商号変更のご相談・ご依頼の際には下記書類をご用意ください。
- 会社の登記事項証明書
- 定款
- 商号変更後の代表印
- 代表者の個人の印鑑証明書
- 株主名簿または株主がわかる書類
- 代表者の本人確認書類
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