相続人に未成年者がいる場合、何か問題はありますか?
未成年者は単独で相続に関する法律行為をすることはできません。通常、親権者である父または母が未成年者の法定代理人ですが、親と未成年者がともに相続人である場合、親権者である父又は母と未成年者との間でお互いに利益が相反する行為(利益相反といいます)をするには、未成年者のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。
相続人の中に行方不明者がいる場合どうすればいいですか?
行方不明者が参加しない遺産分割協議は無効ですから、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申し立てをします。家庭裁判所から選任された不在者財産管理人は、家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で、不在者に代わって、遺産分割協議に参加することができます。
行方不明者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所に失踪宣告の申し立てをすることもできます。失踪宣告がなされると、法律上死亡したものとみなされます。

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