民法で相続人になれる人の順位が定められています。

配偶者

被相続人の配偶者は、常に相続人となります。ここでいう配偶者とは、法定的に婚姻関係にある配偶者のことをいい、婚姻関係のない内縁関係の配偶者は相続人にはなれません。

血族相続人

血族相続人は、順位が決まっていて、順位の高い順に相続人となります。

第1順位 直系卑属

第1順位の相続人は、被相続人の子(直系卑属)です。子には、胎児・養子・非嫡出子を含みます。被相続人の死亡以前に子が死亡している場合は、その子(被相続人の孫)が相続人となります(代襲相続)。

第2順位 父母

第2順位の相続人は、被相続人の父母(直系尊属)です。第1順位の相続人(直系卑属)がいない場合に相続人となります。父母双方が亡くなっていて、祖父母がいる場合は祖父母が相続人となります。

第3順位 兄弟姉妹

第3順位の相続人は、兄弟姉妹です。第1順位、第2順位の相続人がいない場合に相続人となります。被相続人の死亡以前に子兄弟姉妹が死亡している場合は、その子(被相続人の甥姪)が相続人となります(代襲相続)。兄弟姉妹の場合の代襲相続人は、甥姪までとなっています。

法定相続人の組み合わせパターン

配偶者と血族相続人配偶者がいない場合血族相続人がいない場合
第1順位配偶者と子(直系卑属)子(直系卑属)のみ配偶者のみ
第2順位配偶者と父母(直系尊属)父母(直系尊属)のみ)配偶者のみ
第3順位配偶者と兄弟姉妹兄弟姉妹のみ配偶者のみ

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