会社は、登記された目的の範囲内の事業を行うことができます。会社設立後に、目的に記載されていない新の事業を始めようとするときは、定款変更をして、目的変更の登記をする必要があります。

新しく始める事業が許認可が必要な場合、許認可を得られるような目的の記載にしなければなりません。許認可を受けるのに定款の目的にどういった文言を記載すればよいかわからない場合は事前に許認可を受ける官庁に確認しておきましょう。

商号変更する場合、定款の変更が必要になります。定款の変更には、株主総会の特別決議が必要になります。

株主総会の特別決議で商号変更

特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合には、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければなりません。

登記申請

株主総会の特別決議で商号変更の決議をしたら、2週間以内に商号変更の登記申請をしなければなりません。目的変更登記の登録免許税は、3万円です。

目的変更登記の必要書類

目的変更登記には次の書類が必要です。

  1. 登記申請書
  2. 登記すべき事項を記載したCD-R(またはオンラインによる申請)
  3. 株主総会議事録
  4. 株主リスト
  5. 委任状(代理人による申請の場合)

登記すべき事項は次のように記載します。

「目的」
1 飲食店の経営
2 自動車の売買
3 前各号に附帯する一切の事業
「原因年月日」令和○年○月○日変更

目的変更登記の費用

当事務所に目的変更のご依頼をいただいた場合の費用です。

合計59,520円(税別)

内訳 金額
登録免許税 30,000円
目的変更後の登記事項証明書 480円
送料 1,040円
司法書士報酬
28,000円(税別)

ご用意いただく書類

商号変更のご相談・ご依頼の際には下記書類をご用意ください。

  1. 会社の登記事項証明書
  2. 定款
  3. 商号変更後の代表印
  4. 株主名簿または株主がわかる書類
  5. 代表者の本人確認書類

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