被相続人がプラスの財産よりマイナスの財産が多い場合、相続人は財産を引き継ぎたくないこともあります。そこで、相続が開始した場合、相続人は、単純承認・相続放棄・限定承認3つのうちのいずれかを選択できます。

単純承認

相続人が被相続人の不動産や預貯金などプラスの財産だけでなく住宅ローン等のマイナスの財産をすべて受け継ぐことを単純承認といいます。借金も引き継ぐので相続人が返済することになります。

相続放棄

相続人が被相続人の不動産や預貯金などプラスの財産だけでなく住宅ローン等のマイナスの財産を一切受け継ぎたくない場合、家庭裁判所に申し立てをして相続放棄をすることができます。相続放棄をすれば初めから相続人とならなかったことになります。

申立人

相続人(相続人が未成年者または成年被後見人である場合には、その法定代理人。)

申立期間

自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に申し立てをしなければなりません。

申立先の家庭裁判所

被相続人の最後の住所地の家庭裁判所

申立てに必要な費用

  • 収入印紙800円分
  • 連絡用の郵便切手(申立先の申述先の家庭裁判所に確認)

申立に必要な書類

  1. 相続放棄の申述書
  2. 申立人が配偶者・子の場合
     □ 申述人の戸籍謄本
     □ 被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票
     □ 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本 
  3. 申立人が父母の場合
     □ 申述人の戸籍謄本
     □ 被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票
     □ 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  4. 申立人が兄弟姉妹の場合
     □ 申述人の戸籍謄本
     □ 被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票
     □ 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
     □ 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

限定承認

被相続人の遺産にプラスの財産とマイナスの財産があってどちらが多いかわからないことがあります。このような場合は、プラスの財産の範囲内で被相続人のマイナスの財産を引き継ぐことができます。これを限定承認といいます。限定承認は、相続人全員が共同して家庭裁判所に申し立てなければなりません。

申立人

相続人全員が共同して申立てなければなりません。

申立期間

自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に申し立てをしなければなりません。

申立先の家庭裁判所

被相続人の最後の住所地の家庭裁判所

申立てに必要な費用

  • 収入印紙800円分
  • 連絡用の郵便切手(申立先の申述先の家庭裁判所に確認)

申立に必要な書類

  1. 限定承認の申述書
  2. 申立人が配偶者・子の場合
     □ 申述人の戸籍謄本
     □ 被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票
     □ 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本 
  3. 申立人が父母の場合
     □ 申述人の戸籍謄本
     □ 被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票
     □ 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  4. 申立人が兄弟姉妹の場合
     □ 申述人の戸籍謄本
     □ 被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票
     □ 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
     □ 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

お気軽にお問い合わせください。027-395-4268受付時間 9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]

お問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください。